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2020-04-29

持続化給付金申請について

20年4月27日に、「持続化給付金申請要領(速報版)」が発表されました。
内容について、簡単に解説したいと思います。

詳しくは、以下のリンクから39ページありますが、現物を確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

ただ、東京都の感染拡大防止協力金も、23日の当日発表のなかで、いきなり
「専門家の事前確認」という項目が入ったりしました。
なので、暫定的ですが、事前に準備しておくと楽かもよ、というものを中心にお伝えしたいと思います。

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▼申請方法、給付要件
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<申請方法>
現在のところ、専用ホームページからの受付のみになっているようです。
ただ、郵送等も受け付ける流れになる気はしています。

<給付要件>
①19年から事業収入があり、今後も事業継続する意思があること
 (がんばったけど、廃業せざるを得ない場合はしょうが無いということです)
②20年1月以降、新型コロナの影響等により、前年同月比50%以上落ち込んでいること
 (1月ー12月の任意の月でOK。来年1月15日まで申請可能です)
③法人のみ 資本金10億円未満 従業員2,000人以下

ちなみに、これはあくまで事業所得に限られるものです。
現在では、
・借主が出て行った場合の不動産所得
・失業、給料減による給与所得
には対応していません。

私のクライアントでも、一人だけ法人でも事業を行い、
個人事業者としても別事業で確定申告されている方がいますが、希です。

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▼申請必要書類
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ここが一番悩ましいところですね。

<法人の場合>
①確定申告書類
 ・確定申告書別表一(1枚)→表紙の受付印がある部分です
 ・法人事業概況説明書(2枚)→法定文書※でないので、作成してない税理士もいますのでご注意を。
②20年分の対象月の売上台帳等
  前年同月比で▲50%を証明するために必要です。手書の売上帳のコピーでもOKです。
③通帳の写し
 ・表紙とその裏側です

4月売上ゼロの場合は、どうやって証明するんですかね。
そこは30日に詳細がでると思うので、それ待ちです。

<個人の場合>
①確定申告書類
 ・確定申告書第一表 
 ・青色決算書の控え(白色申告の場合は、対象月の月間事業収入がわかるもの)

②、③は法人と同じです。

④本人確認書類 免許証、個人番号カード、在留カードなどのいずれか一つ

まぁ、当たり前ですが、法人も個人も申告してない人はもらえないよ、ということですね。

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▼無申告の場合どうするか?
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さて、個人事業者の場合に限った話です。
当然、国からの給付金ですから、その建て付けとして、
「税金も払っていない、闇営業の人にはお金あげません」
というのは姿勢としてしょうがないのかな、と思います。

ただ、昨年途中から開業し、軌道に乗ってから申告しよう、
だから今年はやめとこう、という人もたくさんいるのも事実です。

そこで、ここは腹をきめて、図太く今から申告しましょう。
新型コロナウィルスの影響で、4月17日以降も申告を受け付けています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

確定申告書の上の部分に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」
と記載するだけでOKです。

もし、困っている人がいたら、教えてあげてください。
ちゃんと納税し、もらえるものはもらいましょう。

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「withコロナ時代」=「コロナと共に生きる時代」になり、思慮深い人は「これは長く続くな」ということで対策を打ち始めています。
4月乗り切れれば。。。
5月乗り切れれば。。。。
というのはもう幻想かもしれません。

ワクチンの開発まで最短12ヶ月かかると言われています。
これまでは、「密」であるもの、
私で言えば、野球観戦やライブ、飲み会など、そこに価値を見出しお金を払ってきました。
しかし、ワクチン等ができるまで、この価値観は崩壊してしまいました。
これからは、「密」でないものが、価値を持っていくことになります。
1年以上続き、再び「密」が価値を取り戻せる日までビジネスモデルを考えなければいけないと思います。

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