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2022-11-09

年末調整代行について(2022年)

お世話になっております。
年末調整について、代表者・担当者の皆様にお願いしたいことをお知らせいたします。
必要のない部分は読み飛ばしていただいて結構です。
資料届けの締め切りは、12月2日(金)です。
まとめ情報を確認したい方はこちら

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年末調整とは
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年末調整とは、会社(雇用主)が、従業員の年間の所得を確定させ、従業員の代わりに所得税を納めるための手続です。
毎月、給与から所得税を天引き(源泉徴収)していますが、その金額は「おおよそ」(概算)の金額です。
所得税は、年間の所得に係る税金ですが、生命保険料控除、住宅ローン控除などいろいろな控除が組み合わさって所得・税額が確定します。
それを毎月の計算に反映すると、手間が膨大になってしまいます。
そこで、1年間の給料の総額が確定した段階で、いろいろな控除を反映し、1年間の所得と税額を確定することになります。
このように毎月の給料計算では、概算で源泉徴収をするため、控除などが反映されていません。実質的に「多めに」天引きしていることになります。
そのため、控除を反映すると所得や税額は下がりますので、預かっていた所得税を従業員に還付することが多くなります。
決して、会社が損をしているわけではありません。

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令和4年度の変更点について
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・住宅ローン控除の控除率、適用期間の変更
・非居住扶養親族の扶養控除の適用除外
→適用の可能性がある従業員がいらっしゃる場合はお問合せください。

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社員から集めてほしい書類や情報
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以下、社員の方から集めてほしい書類や情報です。

<共通>
★生命保険料控除証明書
★地震保険控除証明書

<個別>
③扶養親族がいる人(親、子ども、親族等)
※扶養親族とは
□扶養親族等の社会保険料を支払っている場合
(子どもの国民年金保険料、親の介護保険料等)

★国民年金保険料は証明書、介護保険料は振込書の控え(コピーでも可)

□扶養に入っている配偶者や子どもがパート・バイトしている場合
★扶養親族の収入がわかるもの
・配偶者・扶養親族の「令和3年の源泉徴収票」があれば添付を
・ない場合、1月~12月の給与明細のコピーなど金額がわかるものなど
→上記の通り103万円を超えないという証明が大切です

□新しい家族が増えた人(結婚・出産)
★新しい家族の氏名・よみがな・生年月日・性別の情報

④住宅ローンがある人
□今年、住宅ローンを組んだ人
初年度は、来年3月15日が期限となる所得税の「確定申告」を税務署に行う必要があります。
詳細はご相談ください。

□2年目以降で確定申告が終了している人
以下の2点をご準備ください
★住宅ローンの残高証明書(金融機関から)
★年末調整のための住宅借入金等控除証明書(税務署から)

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当事務所に送付してほしい資料
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①税務署関連
税務署から、年末調整に関する封筒が届いていると思います。
そのなかから、
★源泉所得税の納付書
★法定調書合計表
の二つを取りだし送付をお願いします。

②市区町村関連
従業員が住んでいる市区町村から、給与支払報告書が届いていると思います。
★市区町村の封筒ごと
送付をお願いいたします。

③上記従業員から集めていただいた各種資料

④給与明細書(給与金額、社会保険料、源泉徴収税額がわかるもの)
⑤社労士や弁護士の支払い報酬明細
⑥支払っている家賃、駐車場代の支払先、住所、年間支払金額

 

 

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まとめ
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<本人>
★生命保険料控除証明書
★地震保険控除証明書

<扶養親族>
★国民年金保険料は証明書、介護保険料は振込書の控え(コピーでも可)
★扶養親族の収入がわかるもの
★新しい家族の氏名・よみがな・生年月日・性別の情報

<住宅ローン>
★住宅ローンの残高証明書(金融機関から)
★年末調整のための住宅借入金等控除証明書(税務署から)

<その他>
★給与明細書(給与金額、社会保険料、源泉徴収税額がわかるもの)
★社労士や弁護士の支払い報酬明細
★支払っている家賃、駐車場代の①支払先、②住所、③年間支払金額
★源泉所得税の納付書
★法定調書合計表
★市区町村の封筒ごと

昨年も年末調整を代行した顧問先には、昨年の資料をPDFにて送付いたします。変化がある箇所に修正をしていただき送り返してください。

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年末調整の流れ
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①必要書類や情報を従業員から集める
②従業員ごとに各種申告書を作成する
③「源泉徴収簿」の右側で所得、それぞれの税額・還付額を確定する
④税務署に納付し、従業員に還付する

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当事務所における作業
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以上の書類や情報を元に以下の4つの書類を、作成します。

1、「令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書」
2、「令和5年 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」
3、「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書  兼 所得金額調整控除申告書」
4、源泉徴収簿(令和4年分)

従業員一人ひとりの税額を確定し、還付額等をお伝えします。
また納付書をお預かりしている場合は納付書に金額を記載して送付します。
納付書がお手元にある場合には、納付書の書き方を送付いたします。

※扶養親族とは、年間の合計所得が48万円以下の親族のこと
※パート・バイトの場合は年間の給与合計額が「103万円以下」の場合
給与所得の計算は、103万円から給与所得控除65万円を控除できるため
100万円だと、100万ー65万=35万円が給与所得となる

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