30万円の給付金について(2020年4月11日現在)
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生活支援臨時給付金(仮称)について、総務省からいくつかペーパーが公表されました。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html#gaiyo
誰が30万もらえるの?というのが話題に上がっています。
現在わかっている情報の範囲内で、お話しします。
ずいぶん簡略化されました。
一律給付じゃないのはもちろんどうか、というのがありますが、
官僚は本気になれば賢いですね。
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▼どこで、いつもらえるのか?
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→各自治体で
国が100%財政負担をして、各自治体(市区町村)を窓口にして行います。
なので、手続関係は、市区町村です。
具体的にはどこの課になるのか、今検討中だと思いますが、対応窓口などできる可能性があります。
→補正予算が決まり次第
いつまで、に関しては、補正予算が決まり次第になるようです。
今のところ、GW前の成立を目指しているようなので、
GW明けには手続開始、5月中に支給(これは完全に予想)かなと思います。
(バイトがなくなった方など今月が苦しいので、なんとかしてほしいですよね)
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▼もらえる条件は?
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さて、一番肝心のもらえる条件についてです。
「生活支援臨時給付金(仮称)の実施について」では、こんな風になっています。
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世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
・扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
・扶養親族等1人 15万円
・扶養親族等2人 20万円
・扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
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整理をすると、
①2月、3月、4月、5月、6月のいずれかの月(任意の月・つまりどの月でもOK)
②上記(1)、(2)のどちらかに当てはまればOK。
③でも、非課税とか計算するの面倒くさいから、給料の場合は以下の基準でOK
家族なし →月収10万以下
扶養1人 →月収15万以下
扶養2人 →月収20万以下
扶養3人 →月収25万以下
扶養4人 →月収30万以下(以降扶養+1ごと5万円プラス)
新型コロナ発生前、というのが難しいところですが、常識的に考えて、
去年の給料(詳細未定)との比較、ということになると思います。
つまり、(たぶんですが)
減額されていない去年の給料と比較して、
「2-6月のどれか」→「月収が減少」→「上の表の金額以下」
であれば、一世帯30万円もらえるよ、ということです。
なので、給料がもともとこの水準以下であって、減少していない人は
もらえない、ということだと思います。
ただ、この簡易基準は、給料の場合です。
飲食業者を個人事業者として経営していて、世帯主である場合には、
4月お店を閉めた場合には、売上(収入)はゼロになるので、もらえるのではないか、と思います。
その際は、(1)、(2)で独自に算定する必要がありますね。
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▼何で証明すればいい?
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「Q&A」では、
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・収入状況に関しては、原則として、本年2月~6月の任意の月の収入がわかる給与明細や雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなどの提出をお願いする予定ですが、そのほか簡便に収入状況を確認する方法についても検討する予定です。
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となっています。
とりあえず、サラリーマン(給与所得者)は、給与明細があればOKですね。
個人事業者の場合は、帳簿や売上の記録があれば大丈夫ということですね。
ただ、たとえばアルバイト、シングルマザーで4月休みになってしまって、給料がない、
という場合などはどう証明すればよいのか、わかりません。
雇い主からの休業を証明する書類か何か、必要になるかもしれません。
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▼申請方法は?
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同じく「Q&A」では
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・申請書に記入の上、必要な書類を添付して市町村に提出していただくことが必要です。
・申請者や市町村の事務負担及び感染症拡大防止に留意し、申請手続きを極力簡便なものとし、ご自宅からの郵送やオンライン申請など、窓口申請以外の方法を基本として受付を行う予定です。
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となってますので、
ホームページでダウンロード→印刷→郵送
が一般的になりそうです。
スマートフォンしかない場合でも、コンビニで印刷などできますので、チャレンジしてみてください。
(といっても、まだ申請用紙もないか)
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▼もらえない人
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ただし、Q&Aでは
・公務員、大企業の勤務者
・生活保護者、年金のみの生活者
はだめだよ、となっています。
簡単な10万以下の基準を使う場合、「世帯主」の「収入源」が前提となっています。
「妻がパートで出勤できなくなって収入源」という場合は、簡単な基準を使えないみたいです。
たとえば、夫婦共働きでギリギリのレベルで、
妻の収入が断たれて、非課税レベルまでになった場合は、
簡易な基準を使わずに給付を受けることができるのだと思いますが、
まだよくわかりません。
詳細な発表があったらまた整理してエントリーしたいと思います。
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というわけで、大枠整理してみました。
詳細はまだこれからなのでなんとも言えませんが、
とりいそぎ、第一報、という形で。
今回はサラリーマン=給与所得者が簡単に計算でわかるようになりました。
個人事業者と住民税の非課税については、またエントリーしたいと思います。