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2019-05-27

商工新聞で滞納問題について連載しました 納税緩和制度①

「払い切れない税金に 納税緩和制度」という記事を商工新聞にて、19年4月15日号から5月20日号まで5回に渡って連載しました。
滞納相談センターの役員ということで、執筆を依頼されました。
800字という字数制限が厳しかったですが、
中小事業者向けの新聞に合うよう、分かりやすくを心がけました。

第一回は、「納税緩和制度とは」という制度の概要です。

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 消費税の導入から30年、中小零細業者に重い負担がのしかかり消費税の新規滞納は増加の一途です。また、国保税などの地方税の滞納も問題となっています。
 「応能負担の原則」に基づく課税であれば、税金の滞納は大きな問題にならないはずです。滞納問題の根本的解決には、大企業・富裕層優遇の不公平税制を改革しなければなりません。
同時に、現在、国・地方自治体による滞納者の生活も実情も考慮しない強権的な取り立てが行われていますが、これに対抗していくことが必要です。
 強権的な取立ての根拠となる法律が国税徴収法です。徴収法は、1897(明30)年に制定されたものが、1960(昭35)年に改定されたものですが、新憲法の視点から検討されず、古い強権的な考え方を引き継いだ法律になっています。
 同時に、徴収法と通則法には「納税緩和制度」が整備されています。表にある①換価の猶予(徴151条、151条の2)、②納税の猶予(通46条)、③滞納処分の停止(徴153条)の3つの制度です。
国税庁は納税緩和制度の目的について、様々な理由により滞納してしまった納税者に対して、「強制的な徴収手続を緩和し、個々の実情に即した適切な措置を講ずることにより、納税者との信頼関係を醸成し、税務行政の適正かつ円滑な運営を図ること」(納税の猶予等の取扱い要領の制定について)であると明らかにしています。
2015年4月に換価の猶予制度に申請型が新設され、直近の滞納税金に対して、申請権に基づき、分納等が法的に認められるようになりました。
各国税局単位で落差はありますが、国税では、換価の猶予の実施数が制度改正後8.5倍(13年→15年)となったように、変化が現れてきています。
 この納税緩和制度を活用することにより、「差押えするぞ」「競売にかけてやる」などの脅し文句に対抗し、堂々と事業を継続していくことが可能となります。

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